自己の都合による離職の場合
①離職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、
賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
会社の都合による離職(会社都合による解雇、倒産など)の場合
①離職日以前1年間に、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、
賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
以上が法律で決められている受給要件となります。
どちらの場合でも②に関しては、1社で条件を満たさなくても構いません。
例えば、一ヶ月間A社で11日勤務し、つぎの一ヶ月間をB社で11日勤務という形で
条件の期間を満たせばOKです。
そして何よりも、この条件を満たしていても支給されない場合があります。
それは働く意欲の無い方!
失業保険は、積極的に働く意思や能力があり、すぐに仕事に就けるにも関わらず
仕事に就くことが出来ない方のためのものです。
働きたくない方には支給されません。
そんな方はまず居ないでしょうが、「働く意欲」という大前提は意外と大切なんですよ!