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失業保険の受給資格

自己の都合による離職の場合

①離職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。

②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、

賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。


会社の都合による離職(会社都合による解雇、倒産など)の場合

①離職日以前1年間に、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。

②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、

賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。


以上が法律で決められている受給要件となります。

どちらの場合でも②に関しては、1社で条件を満たさなくても構いません。

例えば、一ヶ月間A社で11日勤務し、つぎの一ヶ月間をB社で11日勤務という形で

条件の期間を満たせばOKです。


そして何よりも、この条件を満たしていても支給されない場合があります。

それは働く意欲の無い方!

失業保険は、積極的に働く意思や能力があり、すぐに仕事に就けるにも関わらず

仕事に就くことが出来ない方のためのものです。

働きたくない方には支給されません。

そんな方はまず居ないでしょうが、「働く意欲」という大前提は意外と大切なんですよ!

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