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就職活動をしてハローワークの失業認定を受けよう

初回認定日以降、受給制限の無い方は4週間に一度のペースで認定日があります。

給付制限のある方は、給付制限が終わってからある2回目認定日以降、

4週間に一度のペースです。


この認定日から認定日の間に、就職活動をしましょう。

何度も言いますが、失業保険は「働く意思がある」ことが大前提です!

この「働く意思」は思っているだけではダメなんです(笑)。

ハローワークが認めるかたちで、「働く意思」を表さなければいけません。


具体的に言うと、ハローワークで求人検索をしたり、実際に企業に応募したりと

いったことが「働く意思」があると認められているものです。


このような就職活動を、認定日から次の認定日までの間に2回以上行います。

そして認定日の時に提出する失業認定申告書に、どのような活動を行ったのかを

記入し、提出します。

そして条件を満たしていれば「すぐにでも働くことができ、働く意思があるのに、

仕事が見つからない」=失業中とみなされ、給付金が支払われるというわけなのです。


認定日にハローワークへ行き失業中であるという手続きをし、

決められた期間の間にハローワークが認めた就職活動をする、

その活動を次の認定日に申告する・・・これを給付期間に繰り返し給付を受けましょう。

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