初回認定日以降、受給制限の無い方は4週間に一度のペースで認定日があります。
給付制限のある方は、給付制限が終わってからある2回目認定日以降、
4週間に一度のペースです。
この認定日から認定日の間に、就職活動をしましょう。
何度も言いますが、失業保険は「働く意思がある」ことが大前提です!
この「働く意思」は思っているだけではダメなんです(笑)。
ハローワークが認めるかたちで、「働く意思」を表さなければいけません。
具体的に言うと、ハローワークで求人検索をしたり、実際に企業に応募したりと
いったことが「働く意思」があると認められているものです。
このような就職活動を、認定日から次の認定日までの間に2回以上行います。
そして認定日の時に提出する失業認定申告書に、どのような活動を行ったのかを
記入し、提出します。
そして条件を満たしていれば「すぐにでも働くことができ、働く意思があるのに、
仕事が見つからない」=失業中とみなされ、給付金が支払われるというわけなのです。
認定日にハローワークへ行き失業中であるという手続きをし、
決められた期間の間にハローワークが認めた就職活動をする、
その活動を次の認定日に申告する・・・これを給付期間に繰り返し給付を受けましょう。