病気や怪我で入院が必要になってしまった場合、仕事を続けることが難しくなりますよね。
有給や休職で対応できる場合は問題ないでしょうが、
なかなかそれも厳しい会社もあります。
そういった場合は「特定理由離職者」となり、「自己都合」で退職した場合よりも
手厚い保護があります。これはほぼ「会社都合」で退職した場合と同じと考えてください。
参考厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断」
給付期間については、被保険者期間によって異なります。
被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満の場合は、会社都合による離職者と同じ
給付日数となります。12ヶ月以上の場合は、自己都合による退職者と同じになります。
そして病気や怪我で退職した場合、その後働ける状態にあるのかが重要です。
失業保険は「働く意思があり、いつでも働くことが出来る状態にある」ことが
何度もしつこいくらい言いますが、大前提です(笑)。
しかし病気療養中であったり、怪我の治療中では「働く状態にある」とは言えませんよね。
そういった場合には働くことが出来る状態になるまで、
給付期間を延長することが出来たり、傷病手当を受けることができます。
詳しくは別のページで解説しますので、
今はこのような方法があるということだけ頭に入れておいてくださいね。