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不正受給が発覚したら

不正受給とは、おおまかに言えば偽りの申告などによって給付金を貰おうとする行為です。

そして不正受給が発覚したら、

【失業給付金の支給は停止&それまでに支払われた給付金+その金額の2倍を返還】

どうでしょう・・・3倍返しです。

場合によっては、詐欺罪での告発もあるようです。


ここで注意して欲しいことが2つ!!


まず1つ目は、「偽りの申告などによって」という箇所です。

これは「ウソをついて」というだけでなく、

「申告を間違えて」や「申告が必要だと知らずに」なども含まれます。

なんだか厳しいような気もしますが問答無用です。


そして2つ目は、「給付金を貰おうとする」という箇所。

これは「給付金を貰った、貰ってない関係なく」という意味です。

とにかく「貰おうとする」行為がアウトなのです。


怖いですよね・・・不正受給。

本人がウソを付いて不正受給をしようとしたならまだしも、

知らなかったというのも通らないというのですから・・・。


基本的には、書類の提出やハローワーク職員から聞かれたことは

正直に答えるということで不正受給にはならないんです(笑)。

でもちょっとでもウソをついてしまえば、たちまち不正受給!

注意してくださいね。

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失業保険の不正受給
失業保険の不正受給を解説しています。 知らなかったでは許されないこともありますので、必ず見ておきましょう。

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