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失業保険給付中のアルバイトは不正受給?

失業給付金を貰える方は、

離職中で働く意思があり積極的に就職活動をしてるが、就職できていない方ですよね。

ということは、働いた時点で離職中とは言えませんよね。

しかし、全ページの3と4をよく見てください。

これは逆を言えば「申告すればOK」ということ。


そうなんです。失業給付中、働いても良いのです!

ただし働いた日や収入をきちんと申告しなさいということです。


例えば1日だけ単発のアルバイトをした場合、きちんと失業認定申請書に記入すれば

OKなのです。就業時間、収入などによって基本手当が全額貰えるか、減額になるのか、

または他の手当(就業手当)の対象となるのかなどが変わります。

詳しい金額はハローワークに問い合わせると良いでしょう。


また、収入の有無を問わずに申告が必要です。全ページの4を見ると、

「内職や手伝い」でも申告が必要となっています。

さすがにアルバイトで無給とは考えにくいでしょうが、例えば残務整理で前にいた会社へ

手伝いに行った場合など、収入の有無に関わらず申告が必要になります。

その点も忘れないようにしてくださいね。


さらに失業給付中に働いても良いとは言っても、就職したとみなされることもあります。

目安は1年を超えて継続して雇用の可能性がある場合となっています。

この不況の時代、どの仕事でも1年も雇ってもらえるか微妙だよ・・・と

感じる方もいらっしゃるでしょうが^^;。

就職したとなれば、当然ながら失業給付は停止となります。

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失業保険の不正受給
失業保険の不正受給を解説しています。 知らなかったでは許されないこともありますので、必ず見ておきましょう。

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