失業保険の受給要件の基本は「すぐに働くことが出来る状態」であることです。
万が一、怪我や病気で長期療養が必要となってしまうと、
すぐに働ける状態とは言えませんよね。
そういった場合には、認定日の変更や受給期間の延長が可能です。
例えば14日以内の病気や怪我の場合には、認定日の変更や
次の認定日に証明書を提出することで、まとめて認定を受けることが出来ます。
また15日以上の病気や怪我の場合には、基本手当と同額の傷病手当が
支給されます。ただし、待機期間中、給付制限中などは給付の対象にはなりません。
さらに30日以上の病気や怪我の場合には、受給期間の延長が出来ます。
基本的に受給期間は離職翌日からの一年となっていますが、
30日以上も働くことが出来ない状態となると給付期間が満了してしまうことがあります。
そういった場合には延長手続きをし、働くことが出来なかった期間を受給期間1年に
プラスしてもらうのです。
この手続きは、30日以上働くことが出来なくなった日の翌日から一ヶ月以内の
手続きが必要です。医師の診断書などが必要になるので、確認をしておきましょう。
また、委任状を持った代理人による申請や、郵送による申請も可能です。
この手続きをしなければ、受給期間が過ぎてしまうと基本手当が受け取れませんので、
必ず手続きをしましょう。